敷金問題と民法改正、賃貸不動産経営管理士

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民法が作られたのは明治時代なので、時代にそぐわない点が多々あるらしい。

その中でこのような改正案が可決されたのは、大きな一歩ともいえる。

 

不動産分野において生涯業務に携わることを望んでいる僕としては、やはり法律が動くことはうれしい。

 

今回のケースだと、敷金問題がフォーカスされているが、

 

賃貸住宅の敷金返還のルールを明記し、借り手の故意や過失でできた傷や汚れなどを回復する費用を除いて、敷金は原則として返されるとしています。

 

今まさに大家さんと賃借人の、特に退去時のお金の問題が増加していて、近く国家資格化になる(予定だそうですが)とされる、賃貸不動産経営管理士の優位性も高まる。

 

この賃貸不動産経営管理士という資格。

 

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近年の合格率は50%くらいで推移していて(以前は70%程度)、仮に国家資格となれば、その資格を持っている人間はある程度の就業機会が見込めるし、加えて今回のように法律や条例が変わると、大抵そこには儲けのタネが生まれるので、僕のような資格だけしかもっていない者でも、業界の端っこにでも何とかくらいつけば、ゼロからお金を作ることも夢ではない。

 

空き家がこれだけ増えると、日本は国土が限られている点と地方の過疎化もあるので、新規で物件を建物を建築するよりも、今あるモノを補修しつつ賃貸していく、あるいは売買していく、その物件を不動産業者に管理してもらう、といった方向性に不動産業界全体もシフトしていくであろうことは僕にも予想できるし。

 

それに、近年また注目を集めているシェアハウスの市場においても、恐らく様々な居住者と大家やその他の利害関係者との衝突が生まれることもあり得る。

そこにも新たな需要の可能性が出てくるかもしれない。

 

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法律改正で業績が伸びた前例でいえば、平成3年9月30日に成立した新借地借家法

翌年平成4年8月1日に同法律がスタートすると、不動産会社を起こして地主向けに新借地借家法で営業をかけ土地を借地に出しつつ開発し、その手数料収入で業績を一気に上昇させ、のし上がった企業は数知れない。

 

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僕の地元の会社でも二社ほどある、どの会社もキャッシュが潤沢なのが特徴だ。
今はその潤沢なキャッシュをもとに借地以外の事業も手掛けている。

これが弱小の不動産会社だと、賃貸管理で日銭を稼ぎ年に数回ある売買で数十万から運が良ければ数百万の手数料で事業を展開するのが精いっぱいだ。

そこから事業を大きく展開させるにはなかなか容易ではない。

 

法律が変わると新しい需要が生まれるのだ。

そこから新たな事業アイデアだって出るかもしれない。

 

と期待する資格だけ持つ僕でした。